愛知県内の屋外広告物・・・お問合せはこちらです!
屋外広告物とは、常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法)
※「〜美しく安全で住みよいまちづくりのために〜(愛知県)」より引用
看板などの屋外広告物表示には、原則として愛知県知事(市長)の許可が要るってご存知でしたか?
表示する内容が営利的商業広告か非営利的かを問わず、原則として愛知県知事(市長)の許可が必要です。
※屋外広告物法に定める愛知県知事の権限は、地方自治法第252条の17の2(条例による事務処理の特例)の規定を受けて設けられた愛知県事務処理特例条例別表第8第3項によって各市町村(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域を除く。)が処理することとされています。
“自己の所有地内・物件だから宣伝看板をつけるのは自由だ・・・”なんて思い込んでいませんか?
屋外広告物等の設置を検討するなら、まず法規制を確認しましょう。
@禁止地域・・・広告物等を設置できない地域です。
A禁止物件・・・広告物等を設置できない物件です。
B禁止広告物・・・設置できない広告物等です。
C許可区域・・・広告物の設置に許可が必要な地域です。
その他、道路・鉄道等沿線の広告物等の規制もあります。
許可基準も、すべての広告物等に共通した基準だけでなく、広告物等の種類ごとに細かい個別基準が定められています。
詳細は、設置の可否は個別事案のご相談時にお知らせ致します。
気をつけましょう。屋外広告物条例違反で罰金刑を科せられる場合があります。
看板などを設置するときは、事前に電話でお問合せください。⇒TEL0568-37-3017
お問合せは無料です。
弊事務所は、屋外広告物等設置許可申請のほか、設置可否調査のみ受任もお引き受けいたします。
調査費用は税込み5,400円です。ただし、設置許可申請をご依頼いただける場合は無料です。
許可が必要なことを知らずに設置してしまった場合でも、放置しないで、ご相談ください。
現状によっては、県知事(市長)の是正指導に従うことで除却を免れる場合があります。
看板などの設置を屋外広告物業者に依頼する場合には、愛知県から屋外広告物業登録を受けている業者でなければ、愛知県内(名古屋市、豊橋市、岡崎市及び豊田市の区域を除く。)で屋外広告物の表示・設置ができないことにも注意しましょう。
当事務所は屋外広告物の許可等申請等を代行いたします。
報酬額は下記のとおりです。(税別)
■屋外広告物表示等許可申請 30,000円〜
■屋外広告物更新許可申請 30,000円〜
※【注目改正点】平成30年7月1日から許可更新時に提出する安全点検報告書の様式が改正されました。
平成27年2月札幌市での屋外広告物落下事故等を踏まえた国土交通省の「屋外広告物の安全点検に関する指針」に従って、点検項目の細分化、点検方法の具体化、点検者の氏名・住所・電話番号・資格名称の記載、点検資格を証する書面の写し添付、全景写真のほか、必要に応じて点検箇所・項目のカラー写真まで求められる場合があります。
■屋外広告物変更許可申請 30,000円〜
■管理者の設置、廃止又は他の者に変更する届出 10,000円〜
■設置者を他の者に変更する届出 10,000円〜
■設置者又は管理者の氏名、名称又は住所を変更する届出 10,000円〜
■許可に係る広告物を除却又は滅失した届出 10,000円〜
なお、上記報酬額は、申請時に市町村に支払う手数料を含んでおりません。
屋外広告物の許可手数料は、市町村によって異なります。
愛知県春日井市については下記のとおりです。
※春日井市ホームページより引用
行政書士青木茂隆事務所のご案内です。
所在地 愛知県春日井市高森台6-10-3
TEL 0568−37−3017
お問合せはこちらから⇒お問い合わせフォーム(スマホの方はPC版に切り替えて入力してください。)
代 表 愛知県行政書士会所属 特定行政書士 青木茂隆